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スカウト逮捕に関して、弁護士さんのコメント

以前お伝えした、池袋のスカウトグループが逮捕された件に関して、弁護士さんの見解がネットに掲載されてました。

簡単にまとめると、売上7億円以上という池袋のスカウトグループが逮捕され、紹介を受けていたソープランド3店舗の経営者も同時に逮捕された事件です。

 

以前の記事  池袋最大のスカウトグループのリーダーが逮捕

 

弁護士さんの見解

「風俗店スカウト」グループを逮捕――ソープランドに紹介したから「アウト」だった? – 弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/n_4303/

 

こちらの記事では、古川穣史弁護士の見解として、

「今回のケースで問題となっているのは、ソープランドのスカウトです。このようなスカウトの場合、法的な規制として、まず職業安定法があります。

この法律では、公衆衛生または公衆道徳上『有害な業務』への職業紹介などが禁止されています。そして、裁判例により、売春・風俗・AV撮影などが『公衆道徳上有害な業務』にあたると判断されています。

また、許可なく、紹介料をもらって職業紹介事業をおこなうことも法律に違反する可能性があります」

とのこと。

以前の記事で、ソープランド以外の風俗店、デリヘルやファッションヘルスに紹介していれば、逮捕されなかったのか?という疑問点を書いておりましたが、この記事を参考にすれば、同じ風俗なのでアウト。という結論になります。

「性交がある『売春』だけでなく、風営法上適法とされる『性交類似行為』をおこなう業務も含まれるというのが、これまでの裁判例です。」とも書かれております。

また、「風営法上適法なものであっても、道徳的にみて『有害な業務』と判断されることがあります。そのため、このような業務では職業紹介をすることは認められていません。ただ、広告などで人を募集することはできます」とも書かれているので、求人サイトやオフィシャルサイトでの募集は禁止していないようです。

 

最近は、求人サイトなどではナカナカ女性が集まらず、スカウトマンに頼るお店も多いですが、今回の事件が今後の女の子募集に、なんらかの影響を与えそうです。

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